JAバンク
重要なお知らせ一覧
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お取引目的等の定期的な確認に関するご協力のお願い
お取引目的等の定期的な確認について
近年、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が益々高まっており、各金融機関において取組みを進めております。
JAバンクでは、お客さまの口座が第三者に不正に利用されることなどを防ぎ、安心・安全にお取引いただくため、お取引のあるお客さまにつきまして、お取引目的等を定期的に郵便等によりご確認させていただいております。 お客さまには、大変お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【ご注意】
お客さまの情報をご確認させていただくにあたり、お客さまのキャッシュカードをお預かりすること、暗証番号をお聞きすることはございません。
⾦融機関を騙り「キャッシュカードをお預かりする」「暗証番号をお聞きする」といった内容の依頼はすべて詐欺ですのでご注意ください。
以下については、リンク先(外部リンク:JAバンク)よりご確認ください。
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金融商品の勧誘方針
JA愛知みなみでは、次のとおり勧誘方針を定め、組合員・利用者の皆さまに 「安心と信頼」をいただけるよう、全役職員への徹底を図っています。
当組合は、金融商品販売法の趣旨に則り、貯金・定期積金、共済その他の金融商品の販売等の勧誘にあたっては、次の事項を遵守し、組合員・利用者の皆さまの立場に立った勧誘に努めるとともに、より一層の信頼をいただけるよう努めてまいります。
- ①組合員・利用者の皆さまの商品利用目的ならびに知識、経験、財産の状況および意向を考慮のうえ、適切な金融商品の勧誘と情報提供を行います。
- ②組合員・利用者の皆さまに対し、商品内容や当該商品のリスク内容など重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
- ③不確実な事項について断定的な判断を示したり、事実でない情報を提供するなど、組合員・利用者の皆さまの誤解を招くような説明は行いません。
- ④電話や訪問による勧誘は、組合員・利用者の皆さまのご都合に合わせて行うよう努めます。
- ⑤組合員・利用者の皆さまに対し、適切な勧誘が行えるよう役職員の研修の充実に努めます。
- ⑥販売・勧誘に関する組合員・利用者の皆さまからのご質問やご照会については、適切な対応に努めます。
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JAバンクの苦情処理措置および紛争解決措置について
お客様からの信用事業にかかるお申し出に対する対応について
[当組合の内部規則(JAバンク苦情等対応要領)の概要]
- ①お客様からの信用事業にかかるご相談・苦情等については、当組合の本支店(所)で受け付け、原則として当該ご相談・苦情等にかかる業務を担当する相談・苦情等対応担当者が対応します。ただし、ご相談・苦情等の内容や状況に応じて、窓口担当者が対応することがあります。
- ②当組合は、ご相談・苦情等のお申し出があった場合、これを誠実に受け付け、当該ご相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査するとともに、必要に応じて関係部との連携を図り、ご相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
- ③ご相談・苦情等の受付・対応にあたっては、迅速かつ適切に対応するとともに、お客様からお申し出の内容・事情等を充分お聞きする等により、可能な限りお客様のご理解とご納得をいただいて解決することを目指します。
- ④ご相談・苦情等の内容やお客様のご要望等に応じ、お客様に適切な外部機関(金融ADR制度において当組合が紛争解決措置として利用している弁護士会仲裁センター等を含む)をご紹介するとともに、その標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。
- ⑤外部機関において苦情等対応に関する手続が係属している間にあっても、必要に応じ、一般的な資料のご提供やご説明等をお客様に対して行います。
[標準的な手続の流れ]


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経営者保証に関するガイドラインへの対応方針について
当組合は、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、本ガイドラインを尊重し、遵守いたします。
また、当組合は、お客様と保証契約を締結する場合や保証人のお客様が本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めてまいります。「経営者保証に関するガイドライン」への取組方針について詳細はこちらからご確認ください。
○ 本ガイドラインに関するご相談は、金融円滑化に関する相談窓口にて承ります。
所在地 電話番号 本店 田原市古田町岡ノ越6-4 0531-32-3600 泉支店 田原市江比間町女郎川65-1 0531-27-0009 伊良湖岬支店 田原市堀切町浜畑1-2 0531-35-6511 中山支店 田原市中山町大堀11-2 0531-34-0222 田原支店 田原市田原町巴江9-4 0531-23-2151 ふれあい支店 田原市神戸町堀池97-3 0531-22-2081 赤羽根支店 田原市赤羽根町諏訪4-1 0531-45-3133 注)各支店の相談時間は、平日の 9 時から 17 時まで
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登録金融機関と登録番号について
登録金融機関
愛知みなみ農業協同組合登録番号
東海財務局長(登金)第189号 -
法人のお客様の新規口座開設について
法人のお客様の新規口座開設について(お知らせ)
令和7年11月1日
当JAでは、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与や金融犯罪への対策の重要性が高まっていることを受け、新たに口座開設の申込みを行う法人のお客様に対して、令和7年12月2日以降、下記のとおり対応させていただきます。
お客さまには、ご不便・お手数をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
1 当JAで口座開設できるお客様
当JAの事業エリア内(田原市)に「本社」、「営業所」等が存在するお客様となります。
なお、当JAの事業エリア内に「本社」、「営業所」、営業にかかる土地(耕作地を含む)等が存在しないお客様につきましては、原則、口座開設をお断りさせていただきます。
2 口座開設の審査
口座開設に当たっては、所定の審査を実施し、ご回答までに2週間から1か月程度お時間をいただくことがございます。
3 お持ちいただく書類
次の確認事項の確認に伴いお持ちいただく書類は次のとおりです。
確認事項 確認書類 法人の名称 登記事項証明書(発行後6か月以内)、印鑑証明書(発行後6か月以内)など 本店や主たる事務所の所在地 法人の事業内容 登記事項証明書(発行後6か月以内)、定款など 取引担当者の氏名・住居・生年月日 運転免許証、マイナンバーカードなど 事業実態 事業に必要な行政庁の許認可証、会社案内(パンフレット等)、決算書類(新設法人であれば事業計画書等)、取引先への提案書、取引先との契約書など (注) 審査の過程で、追加で書類の提示をお願いする場合がございます。
4 留意事項
必要な書類を提示いただけない場合や審査の結果によっては、口座開設をお断りすることがございます。
以 上
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預貯金等の不正な払戻しへのJAバンクの対応について
預貯金等の不正な払戻しへのJAバンクの対応について
2026年7月1日
JAバンクは、盗難通帳等(盗難された通帳・証書をいう。以下同じ。)により不正に貯金を払戻しされたり、JAネットバンクにより不正に送金されたりしたことにより被害にあわれた個人のお客さまに対し、2008年9月から、下記のとおり被害を補償することとしました。
JAバンクではこれまでも、預貯金者保護法(※1)に則り、個人のお客さまに偽造・盗難キャッシュカードによる被害の補償を実施しておりますが、同法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償に準じて、盗難通帳等による被害およびJAネットバンクの不正利用被害についても貯金規定、カード規定、JAネットバンク利用規定等に基づき補償を行う旨の申し合わせを行い、お客さまに安心してお取引いただけるためにより一層努力していくものです。
記
1.補償の要件
(1) 通帳等、カードもしくは認証情報の盗取または不正な払戻し等に気づいてからすみやかに、JAバンクへの通知が行われていること
(2) JAバンクの調査に対し、お客さまから十分な説明が行われていること
(3) JAバンクに対し、警察等の捜査機関への被害届の提出または事情説明等が行われていることが確認できるものを示していること
2.補償の範囲
(1) 個人のお客さまを対象とします。
(2) JAバンクへの通知が行われた日から30日前の日以降になされた不正な払戻し等を補償します。ただし、お客さまに過失がある場合(※2)は、補償額を減額する場合がございます。
3.補償を行わない場合
(1) お客さまに故意または重大な過失がある場合(※3)
(2) お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合
(3) お客さまが被害に関する重要な事項について、偽りの説明を行った場合
(4) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して、お客さまが被害にあった場合
(5) 上記1(1)への通知が通帳等、カード、認証情報等の盗取が行われた日(当該日が明らかでないときは、盗取による不正な払戻し等が最初に行われた日)から2年を経過する日以降に行われた場合
(※1) 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律
(※2) お客さまの過失となりうる場合について
お客さまの過失となりうる場合の典型的な事例は、以下のとおりです。
【盗難通帳等による不正な払戻し】
(1) お客さまが通帳等を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
(2) お客さまが届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳等とともに保管していた場合
(3) 印章を通帳等とともに保管していた場合
(4) その他お客さまに(1)から(3)までと同程度の注意義務違反があると認められる場合
【盗難キャッシュカードによる不正な払戻し】
(1) 次の①または②に該当する場合
① JAバンクから生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
② 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2) (1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
① 暗証番号の管理
ア JAバンクから生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
イ 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
② キャッシュカードの管理
ア キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
イ 酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3) その他お客さまに(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
【JAネットバンクによる不正な送金】
個別の事案ごとに事実関係を確認いたします。
(※3) お客さまの重大な過失となりうる場合について
お客さまの重大な過失となりうる場合の典型的な事例は、以下のとおりです。
【盗難通帳等による不正な払戻し】
(1) お客さまが他人に通帳等を渡した場合
(2) お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書または諸届書を渡した場合
(3) その他お客さまに(1)、(2)と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
【盗難キャッシュカードによる不正な払戻し】
(1) お客さまが他人にキャッシュカード等を渡した場合
(2) お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
(3) お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(4) その他お客さまに(1)から(3)までと同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
【JAネットバンクによる不正な送金】
(1) JAバンクが複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにもかかわらず、お客さまが注意喚起された手口により騙されて、認証情報等を入力してしまった場合
(2) お客さまが、ウェブサイトやメールの真正を確認することなく、フィッシングサイト等の不正サイト・メール等に認証情報を入力した場合
(3) お客さまが、他人(親族を含む)に認証情報を教え、または、認証情報を記録した端末等を渡した場合
(4) お客さまが、認証情報を記録した端末等を生体認証機能やパスコード等でロックしていない状態で盗取された場合
(5) お客さまが、通帳記帳やJAネットバンクへのログインなどにより、身に覚えのない貯金残高の変動があることを認識していたにもかかわらず、通知を怠っていた間に不正な送金が行われた場合
(6) その他お客さまに(1)から(5)までと同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
以上
初回制定 2008年9月1日
最終改正 2026年7月1日


